東京高等裁判所 昭和54年(行コ)15号・昭54年(行コ)18号 判決
主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、(証拠関係略)原判決事実摘示(但し、原判決一一枚目―記録二一丁―裏六行目「確認」の次に「を行わせたものと推認」を加える)と同一であるから、これを引用する。
理由
本件について、当審における新たな証拠を加えてさらに審究した結果、被控訴人の控訴人中央労働委員会に対する請求は理由があるから、これを正当として認容すべきものとして判断する。その理由は、原判決がその理由において説示するとおりであるから、これを引用する。
よって、原判決は相当であって、本件各控訴は理由がないから、民訴法三八四条一項、九五条、八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田宮重男 裁判官 中川幹郎 裁判官 真栄田哲)